最高裁判所第二小法廷 昭和55年(し)129号 決定 1980年12月09日
申立人
中屋末人
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、憲法四〇条違反をいう点をも含め、実質はすべて刑事補償法一条、三条二号の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であつて、同法一九条二項の抗告理由にあたらない。
なお、本刑に算入された未決勾留日数については、その刑がいわゆる実刑の場合においてはもとより、執行猶予付の場合においても、もはや未決勾留としては刑事補償の対象とはならをいとした原判断は、相当である(当裁判所昭和三四年(し)第四四号同年一〇月二九日第一小法廷決定・刑集一三巻一一号三〇七六頁参照)。
よつて、刑事補償法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(木下忠良 栗本一夫 塚本重頼 鹽野宜慶 宮崎梧一)